お役所にしては。
昨日のニュースで報道されてた足立区が特別に配慮して
戸籍が無いまま住民票を作成した事を聞いて思わず感心!
どちらかと言うと私の経験では、役所は事なかれ主義で前例の
無い事は一切認めない所と言うイメージだったけんだけどな。笑)
さて、今回問題になっているのがこの②の規定なんだよね。
民法772条
①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
②婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは
取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎した
ものと推定する。
確かに父親の確定と言う意味では一律で分かり易いんだろうけども
早産等などで予想外の結果が生じる事は想定してないよね。
とは言え、生まれてきた子には何の責任も無いんだしある程度の
弾力的な運用が望まれるところでの区の配慮。 過去に例が無い
らしいが英断だね! おかげで他の自治体にも見直しの方向が
出てきているみたいだし、いい意味で一石を投じたんでは・・・・・。
総務省含めていい方向に行く事を切に希望したいものである。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント