ついさっき破産申立てより事務所に戻ってきました。
細かい書記官だったので思いの他時間がかかりました。
さて、特定調停にて過払い金の発生が明らかな場合、現在の
運用では回収までは認めていないので協力はしてもらえません。
裁判所によっては取り下げを勧める場合もあるそうで、良くて
債務(借金)不存在の決定を出してくれるだけです。
業者によってはこの債務(借金)不存在の決定に異議を述べ
自分らに都合のいい約定利息での請求を続けます。
この運用もおかしなものです。借金が残った方が救済されて
過払債権のある方が放り出されて生活の平穏を取り戻すことが
出来ないと言った奇妙な結果になるのですから・・・・・・・。
納得できない部分はあるものの、この場合は裁判所に働きかけて
債務(借金)不存在の決定(17条決定)を出してもらいましょう!!
その際は必ず「申立人の相手方に対する債務が存在しないことを
確認する。」として貰って下さい。間違っても「相互に債権債務がない
ことを確認する。」としないで下さい。これでは過払い金がないことを
確認したことになり後で請求することが出来なくなりますから!
今回は、自分でやる場合について書かせてもらいましたが仕事で
休めない、顔を合わせるのが嫌だ、交渉力に自信がない等々の
方は専門家に代行してもらうのも1つかと思います。
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