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第三者行為と国民健康保険

皆さんは第三者行為と言う言葉をご存知でしょうか?

私自身もこの夏まで聞いた事のない言葉だったのですが

原付バイクに引っ掛けられて怪我した際に病院の受付にて

説明を受けて知りました。私のように交通事故のみならず

喧嘩で殴られて怪我した他人の飼い犬に噛まれた等々

第三者から危害を加えられることを指す言葉なんです。

この第三者行為の場合、基本的には国民健康保険が使用

出来ない為、10割負担となります。ただ、後日区役所等で事情

を話して書類を提出することで割が帰ってくることになります。

この7割分は危害を加えた側に後日、区役所から請求されます。

残りの3割の負担は一時的に自分で立替えて加害者との話し合い

にて返還していただくと言うのが一般的な流れでしょうか。

その他に多少の慰謝料と謝罪は必要でしょうけども・・・・・・。

昨日、加害者側の方からの問い合わせがありましたので

身をもって覚えたアドバイスをしておきました。笑)

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コメント

7割は返りませんよ
なお、最初から3割を払います・・

投稿: みうら | 2008年11月28日 (金) 17時58分

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