第三者行為と国民健康保険
皆さんは第三者行為と言う言葉をご存知でしょうか?
私自身もこの夏まで聞いた事のない言葉だったのですが
原付バイクに引っ掛けられて怪我した際に病院の受付にて
説明を受けて知りました。私のように交通事故のみならず
喧嘩で殴られて怪我した・他人の飼い犬に噛まれた等々
第三者から危害を加えられることを指す言葉なんです。
この第三者行為の場合、基本的には国民健康保険が使用
出来ない為、10割負担となります。ただ、後日区役所等で事情
を話して書類を提出することで7割が帰ってくることになります。
この7割分は危害を加えた側に後日、区役所から請求されます。
残りの3割の負担は一時的に自分で立替えて加害者との話し合い
にて返還していただくと言うのが一般的な流れでしょうか。
その他に多少の慰謝料と謝罪は必要でしょうけども・・・・・・。
昨日、加害者側の方からの問い合わせがありましたので
身をもって覚えたアドバイスをしておきました。笑)
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コメント
7割は返りませんよ
なお、最初から3割を払います・・
投稿: みうら | 2008年11月28日 (金) 17時58分