だめだったか~。
今日が年度末の会社は非常に多いんでしょうね。
我々の仕事も何とか年度内に片を付けてしまいたいとの相談が
非常に多かったですね。
特に不動産関係の案件では国に収める登録免許税を算定するのに
固定資産の評価証明書を添付するのですが、毎年4月1日をもって
評価替え(金額の見直し)が行われます。
よって、平成20年度の証明書が使用出来るには本日までとなります。
明日以降に申請する際には新たな証明書を取得して添付する必要が
あるのです。現在、複数の物件に対する相続登記を行っておりますが
残念ながら本日、完了したものが届かなかったのでこの後の申請の
為に再度、証明書を取り寄せなければなりません。
23区内であれば何処の都税事務所でも取得出来るのですが、全て
都下または県外の物件です・・・・・・・。(ノ∀`) アチャー
ま~、気付かず提出して指摘されるよりはいいんですがね~。
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