聞いていたとおりでした。
本日、アイ○ルから郵便で答弁書が届きました。
噂にはよく聞いてましたが、無茶苦茶な主張ですね~。
長々と11ページにも渡るのですが、要約すると
①悪意の受益者ではない。
②過払金の利息の発生時期は取引終了時である。
③既に法人税として国に支払いしているので、返還する
過払金は請求額の55%である。
上記の①関してはよくある主張ですが立証できないでしょうから
問題なし。②に関しては最高裁で否定されたので問題なし。
③に関しては、本件の訴訟には何の関係もない持論的なもの
なので、問題外ですね。(と言うかその主張は?????)
業者の方も体力が落ちているせいか明らかに時間稼ぎをして
先延ばし作戦に出ているのでしょうね。
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